新婚で不倫した場合、慰謝料は高額になるのか
1 新婚で不倫した場合の慰謝料の相場
一般的な不倫の相場、慰謝料の相場は50万円〜300万円程度といわれています。
かなり幅がありますが、これは不倫慰謝料を換算する際に、さまざまな事情を総合的に考慮するためです。
考慮すべき事情としては、不倫回数・期間、婚姻期間、夫婦関係の状況、支払い者(請求された側)の収入、子どもの有無、離婚の有無などが挙げられます。
新婚で不倫が発覚した場合、上記のうち「婚姻期間(婚姻関係の長さ)」が影響します。
婚姻関係は長いほど不倫によるダメージは大きいと考えることから、新婚の場合は減額要素として判断されてしまいます。
「新婚だからこそ、できるだけ高い金額を請求したい」と考えるのは当然ですが、残念ながら新婚であることは増額すべき事情にはなりません。
もっとも、先にご説明したように他にも考慮すべき事情はたくさんありますので、他の事情が働き慰謝料が増額することもあり得ます。
適切な金額がいくらくらいになりそうかは個別事情を考慮しないと計算できませんので、気になる方は弁護士に相談してみましょう。
2 結婚前からの不倫の場合
婚姻前から不倫が継続していたというケースもあるでしょう。
この場合、慰謝料額は増えるのでしょうか?
結論からいうと、慰謝料額は増額する可能性があります。
まず、不倫とは法律上の「不貞行為」のことを言い「婚姻中に配偶者以外と性交渉を持つこと」を指します。
よって、婚姻前の浮気や、性交渉を伴わない行為(デートだけ等)では、円満な婚姻生活を壊したとは言えず、不倫慰謝料を請求できないのです。
よって、結婚前の交際期間における浮気は慰謝料請求の対象とはなりません。
しかし、婚姻前であっても、結婚の合意があると客観的に認められる場合(婚約が成立していた場合)については、慰謝料請求の対象となりえます。
そのため、婚約期間中に浮気をしていたという場合は、この期間の損害を含めて慰謝料請求をすることが可能です。
また内縁期間中に浮気をしていたという場合も同様です。
内縁関係は法律上の婚姻関係に準じて取り扱いますので、この期間に不倫しており、その関係が婚姻後も継続した場合は慰謝料額が全体として増加するでしょう。
以上から、結婚前からの不倫の場合は「婚約期間」「内縁関係の期間」については、慰謝料請求可能です。
もっとも、これらの期間の浮気を裏付ける証拠は必須となります。
3 新婚不倫の慰謝料請求で注意すべきこと
上記のように、新婚で不倫が発覚した場合は金額が少なくなる可能性がありますが、慰謝料請求自体は可能です。
不倫をきっちりとやめさせるためにも、慰謝料を請求することには大きな意味があります。
最後に、慰謝料を請求する場合に気をつけるべきことについてみていきましょう。
⑴ 肉体関係があったことの証拠が必要
将来的に不倫慰謝料請求を考える場合には、不倫の証拠を集めることが大切です。
証拠として決定的なものは、肉体関係があったことを証明するものです。
先述しましたが、法律上の不倫は「不貞行為」と言います。
不貞行為とは、婚姻関係にある配偶者以外との人と性交渉を持つことを指します。
性交渉があったことが前提となるため、デートやキスなどでは原則として慰謝料請求はできません。
また、慰謝料請求をする場合は、配偶者や不倫相手が不倫関係を否定するのが一般的です。
否定された場合に備えて、肉体関係があったことを示す証拠を集めておく必要があります。
具体的には、性行為そのものを記録した写真や動画があれば強力な証拠になりますし、2人でラブホテルを出入りする写真や、頻繁に不倫相手の自宅に行く様子を記録したものなども証拠となります。
⑵ 直接の交渉は避け、弁護士に相談する
不倫が許せず、直接不倫相手と交渉しようとする方は非常に多いです。
しかし、不倫問題はどうしても感情が絡みます。
更なるトラブルに発展しないようにするためにも、できれば当事者間の直接の交渉は控えましょう。
また、特に「離婚しない」という選択をする場合は、不倫が継続することを防止するために「接触禁止条項」を示談書に盛り込むべきです。
示談書に「再度会ったら追加で慰謝料を請求する」などの内容を盛り込むことで、再度の不倫の抑止力となります。
この他、示談書に盛り込むべき内容は多いです。
示談書の作成は当事者ご本人様でも可能ですが、法的に問題のない確実な内容の示談書を作成するには、弁護士にご依頼いただくことをおすすめいたします。
専門家が間に入ることで、その後のトラブルが発生することもなくなります。
4 不倫慰謝料請求は弁護士にお任せを
不倫慰謝料請求をするなら、証拠を集めた上で弁護士にご相談ください。
新婚の場合は慰謝料も低くなりがちですが、弁護士は全ての事情を考慮した上で、適切な慰謝料額を計算いたします。
示談書の内容に関するアドバイスももちろん可能ですので、不倫慰謝料の請求に困ったら、是非、弁護士にご相談いただければと思います。